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* このページに掲載されている内容は、法律や警察の案内から調べて引用したものです
最後に 古物商許可証 に関わる 義務 及び 資格 について 解説します。
1. 古物商許可は、資格の取得とは異なります。 営業するために必要な許可です。 したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、 返納しなければなりません。
2. 許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、 届出が必要です。
3. 自宅で不要になった物品を、 フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、 古物商の許可は必要ありません。
4. 古物商許可のほか、 古物市場主 の許可、 (古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者) 質屋の許可も、 (物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者) 警察署の防犯係で取り扱っています。
その他 不明な点は、警察署の防犯係が窓口なので相談して下さい。
古物商許可証 の資格についての 注意点は以上となります。
? の部分が普通の人が 自宅などの不要品を扱う場合ですね。 なので世間での フリーマーケットやネットオークションに関して 特に問題にならない訳です。
しかし どう見ても これは商売でしょ!
という場合 何かトラブルがあると 警察沙汰になる可能性があります。
なので そうならない為にも 古物商許可 を取っておく方が良いのです。
その他にも・・・・・ これは 想像なのですが、
「物凄く 儲かった場合」 笑
税金の問題も発生してきます
その時に、 問題になる 可能性もあるのです。
では、 どうすればいいのかな?
今回それについての提案がこのHPの主旨なのです。
興味のある方は 続きをどうぞ (^^♪
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